宅建業免許 × 変更届
専任の宅建士が不在になった日から30日以内に変更届を提出が必要です!
宅建業法第9条(変更の届出)により、専任の宅地建物取引士に変更があった場合は、その日から30日以内に免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)へ変更の届出を行う義務があります。
なぜ「専任の宅建士」の届出が重要なのか
宅建業免許の根幹に関わる設置義務です。
宅地建物取引業を営む事業者は、事務所ごとに従業員5人に対して1人以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅建業法第31条の3)。
そのため、退職や異動、病気、死亡などによって専任の宅建士が欠けてしまった場合、事務所の設置要件を満たさない状態となり、そのまま宅建業を継続すると業法違反となります。
法律は、こうした事態に備えて「2週間以内に補充しなければならない」と定めるとともに、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出する義務を事業者に課しています。
届出を怠ると……
宅建業法違反として指示処分・業務停止処分・免許取消処分の対象となり得ます。更新時にも不利益が及ぶおそれがあり、知らなかった・忙しくて忘れていたでは済まされません。
ルールをひと目で確認
専任の宅建士に変更が生じたときの義務
| 設置義務 | 事務所ごとに従業員数5人につき1人以上の専任の宅地建物取引士を設置 |
| 不足した場合 | 2週間以内に必要な人数の専任の宅建士を補充 |
| 届出の期限 | 変更があった日から30日以内に変更届を提出 |
| 届出先 | 免許権者(国土交通大臣または都道府県知事) |
| 根拠法令 | 宅地建物取引業法 第9条、第31条の3 ほか |
| 違反時の処分 | 指示処分/業務停止処分/重大な場合は免許取消処分に至るおそれ |
こんな場合は要注意!
届出が必要になる代表的なケース
① 専任の宅建士が欠員・交代したとき(人が入れ替わるケース)
・専任の宅建士が退職した
・他の事務所へ異動・転勤した(グループ内の別事務所への異動を含む)
・専任の宅建士が死亡または長期療養に入った ・従業員が増えて「5人に1人」の基準を満たさなくなった
いずれの場合も、2週間以内に補充 し、変更が生じた日から30日以内に変更届 を提出する必要があります。グループ内の異動の場合は、元の事務所だけでなく 異動先の事務所の業者名簿 にも変更が生じるため、双方について届出が必要です。
② 専任の宅建士の登録事項に変更があったとき(同じ人の情報が変わるケース)
・氏名が変わった(結婚・改姓など)
・住所が変わった など
②の場合は、宅建士本人の 登録事項変更登録および宅建士証の書換え交付申請(宅建業法第20条)も別途必要です。事業者側の変更届と混同しないようご注意ください。
※専任宅建士以外の事項(商号・代表者・役員・事務所所在地など)に変更があった場合も提出義務がございます。詳しくは「宅地建物取引業者免許申請の手引き」をご参照ください。
届出を怠ると起こりうるリスク
軽く考えていると事業継続そのものに影響します
監督処分の対象
指示処分・業務停止処分・免許取消処分といった行政処分の対象となるおそれがあります。
業法違反として公表
処分を受けた場合、事業者名と内容が公表されるため、取引先・金融機関からの信用を失います。
免許更新に影響
過去の届出漏れが、次回の免許更新時に審査上の不利益として問題視される可能性があります。
取引の中断
専任宅建士が不在のままでは、重要事項説明や契約書面への記名ができず、業務が止まります。
遅延した場合の追加手続負担
30日の期限を超えて届出を行う場合、遅延理由書(遅延届)の添付 が求められ、オンライン申請(eMLIT)も利用できなくなるため、通常より準備の手間と時間が増えます。
変更届を出すまでの流れ
主な4ステップ。期限から逆算して早めに着手を
専任宅建士の変更事由の発生を確認
退職日・異動日など「変更が生じた日」が起算日になります。
後任の専任宅建士を2週間以内に確保
資格登録・宅建士証の交付状況、常勤性・専従性などの要件を確認します。
変更届・添付書類の準備
宅建業者名簿登載事項変更届出書、専任取引士の設置証明書、宅建士証の写しなど、都道府県ごとに様式・添付書類が異なります。
免許権者へ30日以内に提出
埼玉県知事免許の場合は埼玉県の担当課へ提出します。
提出方法は、①郵送、②窓口持参、③eMLIT(国土交通省オンライン申請システム) の3通りから選べます(埼玉県知事免許も対応済み)。
eMLITを利用する場合は GビズIDプライムアカウント が必要で、取得に日数を要するため、期限が迫っているときは郵送または窓口での提出が確実です。
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