建設工事を請け負う際、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事には建設業許可が必要です。
※建築一式工事で請負金額が1,500万円以上でも木造住宅で延べ面積150㎡未満の場合は許可不要です。

「そろそろ許可を取らないといけないけど、何から始めればいいかわからない」という方に向けて、今回は建設業許可取得の流れをわかりやすく解説します。

まず「知事許可」か「大臣許可」かを確認する

営業所が埼玉県内だけにある場合は「埼玉県知事許可」、複数の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」になります。

越谷市の事業者様の多くは、埼玉県知事許可の取得になります。

許可取得の6つの主な要件

建設業許可を取得するには、大きく以下の6つを満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業に関し5年以上の経営経験がある方が必要です。(その他のパターンもあります。)

②社会保険への加入
令和2年10月より厳格化され、社会保険への加入が許可要件に加わりました。事務所ごとに適正な保険に加入する事が必要です。

③営業所技術者等(専任技術者)がいること
業種ごとに定められた資格保有者、または一定の実務経験がある方を営業所に配置する必要があります。

④請負契約に関して誠実性があること
請負契約の際に詐欺や脅迫等の不正な行為や、工事内容や工期等について請負契約に違反する行為をする恐れがあきらかでないことが必要です。

⑤財産的基礎があること
新規許可の場合、500万円以上の自己資本または500万円以上の資金調達能力が必要です。

⑥欠格要件等に該当しない事
禁錮以上の刑に処せられてから5年以上経過していない等の欠格要件に該当している場合は、許可を受けることはできません。

申請から許可までの流れ

  1. 要件の確認・書類収集
  2. 申請書類の作成
  3. 埼玉県への申請(窓口、郵送、またはJCIP等による電子申請)
  4. 審査期間(標準処理期間は18営業日(土日祝を除く))
  5. 許可通知書の受領

必要書類は意外と多い

申請に必要な書類は、登記事項証明書・納税証明書・財務諸表・経営業務の管理責任者の経歴証明など、多数ございます。書類の取得先もそれぞれ異なるため、初めての方には手間がかかることが多いです。

行政書士に依頼するメリット

  • 要件を満たしているかの事前確認ができる
  • 書類収集から申請まで一括対応
  • 本業に集中しながら許可取得が進む

当事務所では越谷市・草加市・春日部市など埼玉県東部エリアの建設業許可申請をサポートしています。「うちは許可取れるの?」というご相談も大歓迎です。

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