昨今、相続登記の義務化の影響なのか、遺言書の作成に興味をもっている方も増えてきた印象があります。
僕もとりあえず遺言書を作ってみようと思ったので、遺言書について少し書いていきたいと思います。
まず、遺言書はどうやって作成するのか。。
とりあえず机に置いてあるノートに記載しておくだけでも有効になるのか? と、言われると、内容を確認しないと何とも言えないという答えになってしまいますが、これはつまり逆に言えば内容がしっかりしていれば有効とされる場合もあるという事になります。
この場合、ご自身が手書きで作成する遺言書なので、「自筆証書遺言」と呼ばれる手順で作成すると仮定して、作成の流れを考えていきます。
最初に、自筆証書遺言と呼ぶ為にはいくつかの要件をクリアしなければ認められないというルールがあります。その要件は民法に記載があります。
なるほど、民法によると、要件はいくつかあるみたいなので、その要件を注意して書けば晴れて遺言書の完成と言っていいそうです。
ではその要件をしっかり守っていれば、遺言書として問題ないという事になるのでしょうか?
おそらく遺言書としては要件をクリアしているかもしれませんが、仮に相続登記で相続人が、遺言書を法務局に持って行ったときに、法務局の職員に不動産が特定できない等と言われてしまう可能性もあります。
なので、これまた内容の方もしっかり精査した上で記載をしないと、結局相続人の方で遺産分割協議書を作成する事になってしまう可能性も出てくる事になりそうです。
以上の流れを見ると、個人で遺言書を書く場合は、注意すべき要件が複数ありますので、記載には十分ご注意をして作成するのが望ましいと言えそうです。
どのような遺言書を作成すればいいのかわからない、遺言書を作ってみたけど本当に大丈夫かどうかご心配な方は、是非専門家へのご相談をおすすめ致します。

