前回のおさらい
前回の記事では、自筆証書遺言の作成方法について書かせて頂きました。その時に自筆証書遺言では、検認が必要となりましたが、法務局の遺言書保管制度を使えば、法務局にて書式の確認と保管ができ、更に検認も不要になるという制度の記事を前の記事で書かせて頂きました。
大変便利な遺言書保管制度でしたが、あくまでも保管をメインに考えており、遺言書の書式のみは確認してくれますが、内容の確認まではしてくれないという弱点がありました。
前回:自筆証書でも検認が不要になる「遺言書保管制度」
前々回:自筆証書遺言の検認について
ではこの遺言書の内容の確認はどうすればいいのでしょうか。
公正証書は作成の際に公証役場の方々が内容をチェックし、最後に内容を読み上げてチェックまでしてくれるので、法律上の不備で無効になるという可能性はかなり低くなります。又、自筆証書と違い、自分で自書する必要がないので、書き間違え等のリスクに関してもかなり軽減され、自分で文字を書くのが難しい方にも利用出来る制度となります。
もちろん、公正証書遺言は、作成すると原本を公証役場に保管されます。そのため、偽造や変造がなされたり紛失したりする心配はありません。また、偽造の心配ないので原本をもとに作成された正本、謄本が遺言者に交付されます。
では行政書士などの専門家も不要か?
公証役場の人がチェックしてくれるのなら、専門家にサポートを受けずとも作成ができるのではとおそらく考えたのではないでしょうか?
確かに、公証役場の方が内容を記載して頂ければ内容に関しては安心できると思いますが、作成するのに期間を要したり、必要書類をそろえる事に慣れていない場合はそれだけでも大変な作業になります。
また、遺言の内容に関しても一人で作成する場合は、公証人の方に『どのように財産を分ければ将来のトラブルを防げるか』といった具体的なご相談までは通常行いません。ご自身の判断だけで内容を決めると、意図せず遺留分を侵害してしまい、かえってご家族間のトラブルの火種を残してしまう可能性もあります。
行政書士に依頼したら何ができるのでしょうか?
行政書士ができることとしてまず
①必要書類の収集ができる:例として戸籍謄本、必要に応じて、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書等の取得を代行できます。
②公証役場との窓口となり、遺言書の原案を作成する事が出来ます。:公証役場から文案を頂き、依頼者に方に共有して遺言書を作り上げる事ができます。
③遺言書の内容に関しては中立的な立場から、依頼者の希望を伺いながら、潜在的なリスクを指摘した上で遺言書の原案を作成できます。
また、公正証書を作成には証人二人の署名が必要になります。ご自分の知り合いに頼むのも大丈夫ですが、証人になれない人もいますので、要件に当たらないかの確認もしっかり行ってください。
① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等に該当する場合は証人になれませんので、ご注意下さい。
当事務所でも、証人としての立ち会い、及び証人の手配を承っております。お任せいただければ、ご自分で証人を探すお手間も解消できます。又、守秘義務もありますので、外部に漏らす心配はありません。※費用等はHPをご参照ください。
公正証書のデメリットは何でしょうか?
上記のようなメリットも多いですが、やはり弱点もあります。
一番はやはり費用が掛かるという事です。相続財産の内容によって、公証役場への手数料が変わってくるので、一概にいくらかかるとは言えませんが、自筆証書の保管制度に比べると、金額は高くなると考えた方がよいと思います。
次に、公証役場へ行くのにも予約が必要になり、更に、遺言書の文案を考えるのにもお時間を要する事を考えて、期間がかかるという事が弱点と言えるのではないでしょうか。
そして先ほど証人が二名必要と書かせて頂きましたが、身内では証人になれる方はほぼいないと考えると、信頼できる人を探すのが大変な手間になってしまう可能性もあります。
まとめ
今回は、公正証書のメリットとデメリットをまとめさせていただきました。
是非ご自分で作成する際には注意点等も確認して頂き、ご不明点等もありましたら、是非お手伝いさせてください。
当事務所では、お客様お一人おひとりのご家族構成や財産状況、そして誰にどのような想いを遺したいかを丁寧にお伺いした上で、公正証書・自筆証書遺言等の中から最適なプランをご提案します。
煩雑な書類収集や公証役場との窓口対応、証人の手配も全てお任せください。
「まず何から始めればいいか分からない」 「自分のケースではいくら位かかるのか知りたい」
このようなご相談からでも全然大丈夫です。お気軽に行政書士ねこのもり事務所にご連絡ください。

