ご家族が亡くなったあと、預貯金や不動産の手続きに追われるなかで、つい後回しになりがちなのが「車の名義」です。

車検証の所有者が故人のままだと、売ることも廃車にすることもできず、車検や自動車税の手続きでも困る場面が出てきます。

先日、春日部自動車検査登録事務所管轄地域にお住まいの方から、遺産分割協議書を使った自動車の名義変更(移転登録)のご依頼をいただきました。
この記事では、その経験をもとに、相続で車の名義を変えるときの流れ・必要書類・つまずきやすいポイントをまとめます。


① 今回のご依頼

ご相談の内容は「亡くなった家族名義のままになっている車を、相続人が引き継いで乗り続けたい」というものでした。

当事務所では、遺産分割協議書を使って、運輸支局(いわゆる陸運局)での移転登録までをお手伝いさせて頂きました。


② そもそも、なぜ名義変更が必要?

  • 車は故人の相続財産。相続人全員の共有状態になっている
  • 名義が故人のままだと、売却・廃車・買い替えの下取りができない
  • 所有者が変わったときは、運輸支局で移転登録をする義務がある(道路運送車両法。原則15日以内)
    • 相続の場合は、遺産分割協議がまとまってからの申請が実務上の流れ。とはいえ、放置せず早めに
  • 自動車税の納税通知書、リコールの案内などが届きにくくなる

③ 手続きの流れ(全体像)

STEP1
車検証で所有者を確認

所有者がローン会社・販売店の場合は先にそちらへご連絡ください。(ローン会社などに名義が残っている「所有権留保」の状態のため、その解除の手続きが必要です)

STEP2
戸籍を集めて相続人を確定

相続人全員分の戸籍が必要になります。
法定相続情報一覧図の写しでも可能です。

STEP3
誰が車を引き継ぐかを話し合う

遺産分割協議書にて印鑑を押しますので、相続人全員の合意が必要

STEP4
遺産分割協議書を作成し、全員が実印で押印

車の特定が必要なので、車台番号を正確に記入します。

STEP5
(必要な場合)車庫証明を取得

保管場所が変わる場合などには事前に車庫証明の取得が必要です

STEP6
管轄の運輸支局で移転登録

越谷市の場合は春日部自動車検査登録事務所にて登録を行います

STEP7
管轄変更でナンバー変更の場合は封印が必要です。

他県のナンバーから越谷・春日部ナンバーに変更する等の場合は、自動車を運輸支局へ持ち込んで封印を行うか、丁種会員の行政書士による出張封印にてナンバーの交換を行います。

STEP8
任意保険の名義変更

こちらはご自身で行って頂きます。


④ 必要書類(遺産分割協議書で名義変更する場合)

書類内容・注意点
自動車検査証(車検証)原本
戸籍謄本(全部事項証明書)等故人の死亡と、相続人全員が確認できるもの
遺産分割協議書相続人全員の署名と実印の押印
自動車の車台番号等の記載も確認
新所有者の印鑑証明書発行から3か月以内
※車を譲り受ける方のみ必要です。
新所有者の委任状行政書士が代理申請する場合に必要です。実印を押印します。
車庫証明書使用の本拠の位置が変わる場合には管轄の警察署に申請して取得します。
申請書・手数料納付書・自動車税申告書運輸支局で用意(代行時は当事務所で作成)

車の査定額が100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」も使えます

  • 査定額が100万円以下の車は、正式な遺産分割協議書のかわりに、車を引き継ぐ相続人1名が記入・押印する「遺産分割協議成立申立書」で手続きが出来ます。
  • 100万円以下の査定額を証明する書類(査定証など)が必要です。査定は、中古車買取業者やディーラー、日本自動車査定協会などで受けられます。
  • 相続人全員の実印を集める手間が省けるので、遠方の相続人がいる場合は特に助かります。

⑤ つまずきポイント

  • 戸籍集めに時間がかかる
    本籍地が遠方だったり、転籍を重ねていたりすると、郵送請求で数週間かかることも
  • 印鑑証明書の期限切れ
    相続人の書類がそろうまでに時間がかかり、最初に取った印鑑証明書の有効期限が迫ることも
  • ナンバープレート
    故人と相続人が同じ管轄内なら、ナンバーはそのまま使えますが、別の管轄へ移る場合はナンバープレートの変更が必要です。


⑥ 任意保険も忘れずに

  • 自動車保険の記名被保険者・契約者の変更も必要です。
  • 同居の親族が引き継ぐ場合など、等級(割引)を引き継げることがあります。
  • 変更に関しては、保険会社にて手続きをお願い致します。

⑦行政書士に依頼するメリット

  • 戸籍の収集 → 遺産分割協議書の作成 → 運輸支局での移転登録までまとめて任せられる
  • 平日に運輸支局へ行く必要がない
  • 車だけでなく、預貯金など他の相続手続きも一緒に相談できる
  • 当事務所は越谷市・春日部市・吉川市をはじめ埼玉県東部で車の手続きに対応

相続による自動車の移転登録は行政書士ねこのもり事務所にお任せください!

「亡くなった父の車、名義が父のままになっている」
「相続人が何人もいて、書類をどう集めればいいか分からない」
「車の名義変更とあわせて、ほかの相続手続きも相談したい」

そんな方はお気軽に行政書士ねこのもり事務所までご相談ください。
ご家族の状況をお聞きして、必要な書類と手順をご案内します。