埼玉県の産業廃棄物収集運搬業の許可取得はねこのもり事務所へお任せください

面倒な書類作成から申請手続きまで、行政書士が全面サポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

080-5491-8083(行政書士 森田)

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集し、処分場まで運搬する事業のことです。
この事業を行うためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、都道府県知事(または政令市長)の許可を受ける必要があります。
無許可で産業廃棄物の収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。


積替え保管なしの許可とは?
排出場所で産業廃棄物を車両に積み込み、途中で積替えや一時保管をせずに、そのまま処分場へ運搬する形態です。最も一般的な許可の形態であり、積替え保管施設の設置が不要なため、比較的取得しやすい許可です。

許可取得の5つの要件

埼玉県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

講習会を修了していること

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を修了し、修了証を取得する必要があります。法人の場合は代表者または役員、個人の場合は申請者本人が受講します。

経理的基礎を有すること

事業を的確に、かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要です。直近3年間の決算書類や納税証明書などにより判断されます。債務超過や税金の滞納がある場合は、改善計画の提出が求められることがあります。

事業計画が適切であること

排出事業者から処分場までの運搬ルート、取り扱う産業廃棄物の種類、運搬量などの事業計画が適切に定められている必要があります。排出事業者との契約見込みや処分先の確保も求められます。

適切な運搬施設を有すること

産業廃棄物の飛散・流出・悪臭の漏れを防止できる運搬車両と運搬容器を備えている必要があります。車検証上の用途や車両の種類が、運搬する廃棄物に適したものであることが求められます。

欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の場合は役員全員・株主等)が、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。禁錮以上の刑に処せられた方、暴力団員の方などは許可を受けることができません。

申請の流れ

ご相談から許可取得まで、以下の流れで進めてまいります。

ご相談

要件の確認・お見積もり

講習

JWセンターの講習を修了していなければ講習会を予約して修了証を取得します。

書類

作成申請書類一式の作成・収集

申請

埼玉県への許可申請

審査

標準処理期間は埼玉県では43日間、その他では一般的に約60日が多いです。土日祝や補正期間は除きますので、約2カ月以上かかるスケジュールを見込んでください。

許可
  • 許可証の受領(許可の有効期間は5年間になりますので、更新時期にご注意ください。)
  • ※埼玉県の申請窓口:埼玉県環境部 産業廃棄物指導課(さいたま市浦和区高砂3-15-1)

※申請は予約制です。当事務所が申請の代行をいたします。

主な必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし・新規)に必要な主な書類は以下のとおりです。(法人の場合)

申請書類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画の概要
  • 運搬車両の写真
  • 運搬車両の自動車検査証記録事項の写し(令和5年1月から車検証が電子化されました。 電子車検証だけでは足りないので、ご注意ください。)
  • 運搬容器の写真
  • 事務所・駐車場付近の見取り図
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  • その他都道府県により提出を求められる書類等

申請者に関する書類

  • 住民票の写し(役員全員・株主等)
  • 登記されていないことの証明書(役員全員・株主等)※埼玉県では令和4年6月より提出不要になりました。他の自治体では引続き必要な場合があります。
  • 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※埼玉県では令和8年4月1日から商業・法人の登記事項証明書の添付が不要となりました。これに代わり、法人番号提供書を提出するように変更されました。
  • 定款の写し
  • 役員等の一覧表
  • 建物・土地の謄本(申請先により必要な場合もあります。)

財務関係書類

  • 貸借対照表・損益計算書(直近3年分)
  • 株主資本等変動計算書・個別注記表(直近3年分)
  • 法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分)
  • 開始貸借対照表(1回目の決算が確定していない場合にのみ必要です。)
  • 財務実績・計画書・財務診断書(該当者のみ提出が必要な書類です。)

その他

  • 講習会修了証の写し
  • 誓約書

※上記は主な書類の一覧です。申請内容によっては追加書類が必要となる場合があります。
※個人事業主の場合は、法人に関する書類に代わり、個人に関する書類が必要です。



料金のご案内

産業廃棄物収集運搬業許可申請(埼玉県・積替え保管なし)の料金は以下のとおりです。

項目 金額(税込)
行政書士報酬(新規許可申請) 80,000円~
埼玉県 許可申請手数料(新規) 81,000円
その他役所からの取得資料 実費分


※報酬額は申請内容や役員数等により変動する場合がございます。正式なお見積もりは無料相談時にお伝えいたします。
※埼玉県では埼玉県収入証紙の廃止に伴い支払い方法が変更されております。電子申請・届出サービスにてクレジットカード、ペイジー又はコード決済による電子収納での納付になります。
※住民票・登記簿謄本等の実費が別途必要です。
※更新許可申請手数料は73,000円です。


当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 面倒な書類作成をすべてお任せ
  2. 複雑な申請書類の作成から、添付書類の収集まで、当事務所が代行いたします。お客様のお手間を最小限に抑えます。
  3. 申請手続きの代行
  4. 埼玉県への申請手続きを代行いたしますので、平日にお時間を取っていただく必要がありません。
  5. 許可要件の事前確認
  6. 申請前に許可要件を丁寧に確認し、不許可のリスクを最小限にいたします。要件に不安がある場合も、改善策をご提案いたします。

080-5491-8083(行政書士 森田)


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