
面倒な書類作成から申請手続きまで、行政書士が全面サポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
080-5491-8083(行政書士 森田)
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集し、処分場まで運搬する事業のことです。
この事業を行うためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、都道府県知事(または政令市長)の許可を受ける必要があります。
無許可で産業廃棄物の収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
積替え保管なしの許可とは?
排出場所で産業廃棄物を車両に積み込み、途中で積替えや一時保管をせずに、そのまま処分場へ運搬する形態です。最も一般的な許可の形態であり、積替え保管施設の設置が不要なため、比較的取得しやすい許可です。
埼玉県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を修了し、修了証を取得する必要があります。法人の場合は代表者または役員、個人の場合は申請者本人が受講します。
事業を的確に、かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要です。直近3年間の決算書類や納税証明書などにより判断されます。債務超過や税金の滞納がある場合は、改善計画の提出が求められることがあります。
排出事業者から処分場までの運搬ルート、取り扱う産業廃棄物の種類、運搬量などの事業計画が適切に定められている必要があります。排出事業者との契約見込みや処分先の確保も求められます。
産業廃棄物の飛散・流出・悪臭の漏れを防止できる運搬車両と運搬容器を備えている必要があります。車検証上の用途や車両の種類が、運搬する廃棄物に適したものであることが求められます。
申請者(法人の場合は役員全員・株主等)が、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。禁錮以上の刑に処せられた方、暴力団員の方などは許可を受けることができません。
ご相談から許可取得まで、以下の流れで進めてまいります。
要件の確認・お見積もり
JWセンターの講習を修了していなければ講習会を予約して修了証を取得します。
作成申請書類一式の作成・収集
埼玉県への許可申請
標準処理期間は埼玉県では43日間、その他では一般的に約60日が多いです。土日祝や補正期間は除きますので、約2カ月以上かかるスケジュールを見込んでください。
※申請は予約制です。当事務所が申請の代行をいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし・新規)に必要な主な書類は以下のとおりです。(法人の場合)
※上記は主な書類の一覧です。申請内容によっては追加書類が必要となる場合があります。
※個人事業主の場合は、法人に関する書類に代わり、個人に関する書類が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(埼玉県・積替え保管なし)の料金は以下のとおりです。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 行政書士報酬(新規許可申請) | 80,000円~ |
| 埼玉県 許可申請手数料(新規) | 81,000円 |
| その他役所からの取得資料 | 実費分 |
※報酬額は申請内容や役員数等により変動する場合がございます。正式なお見積もりは無料相談時にお伝えいたします。
※埼玉県では埼玉県収入証紙の廃止に伴い支払い方法が変更されております。電子申請・届出サービスにてクレジットカード、ペイジー又はコード決済による電子収納での納付になります。
※住民票・登記簿謄本等の実費が別途必要です。
※更新許可申請手数料は73,000円です。
080-5491-8083(行政書士 森田)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は行政書士ねこのもり事務所にお任せください。