今回は令和7年度10月1日施行の公正証書遺言のデジタル化について記事にしていきたいと思います。
以前との変わったところはどこでしょうか?
デジタル化の前は公正証書遺言書の原本を公証役場にて紙で保管しておりましたが、公証人法の改正により、原本を紙ではなく、電子データでの保管をする事が可能になりました。なので、公証役場に保管される遺言書の原本は電子データにて保管されるというのが大きな変化になります。
この原本は電子データでの保管になるという事で、手続き上変更点があります。
まず公証人がPC等を使って、遺言者や証人それぞれが電子署名を行い、直接PCに署名のデータを打ち込むように変わりますので、以前のように紙に直筆で署名をする事は無くなりそうです。
いわゆる電子契約と同じ流れですね。
以上が制度として大きく変わったところと言えそうですね。
では、利用者側としてはなにが変わったのでしょうか?
一番の変化は電子署名に変わった事と言えそうですが、それに伴い、各種変更があり、利用者としては選択肢が増え、メリットも増えたと言えそうです。
例えば、交付の方法についてです。
以前は原則、紙でのお渡しのみとなりましたが、今回の改正により、電子データで原本を保管しているので、データでのお渡しが可能になったという事です。
その渡し方がメールで送付する方法や、USB等の記録媒体に入れてもらえるという事ができるそうです。
もちろん高齢者の方で、メールやUSB等を持っていない人もいますので、その場合は従来通りの紙での交付もできるとのことです。
公証役場としては、サーバー代等がかかってしまい大変かと思われますが、利用者側からした場合はメリットは多いのではと感じました。
ただし、現時点では、相続手続き(銀行口座の解約や不動産登記など)の際に、金融機関や法務局から紙の正本・謄本の提出を求められるケースも多いのではないかと思うので、当面は電子データでの交付と併せて、従来通り紙での交付も受けておく事も検討した方がいいかもしれないですね。。
リモートでの面談が可能になりました。
今回の改正の恩恵は交付方法だけでなく、なんとリモート面談も可能にしました。
リモート面談では、PC等でウェブ会議システムを使い、本人確認、読み合わせを行い、最後に参加者全員の電子署名にて公正証書原本が完成するので、公証役場に来所せずに手続きが完了します。
大変便利ではありますが、やはり不正を完全に防げるかというと、難しい所もあると思いますので、
『リモートで作成したい』と遺言作成者等が申出ても、公証人が相当と認めた場合でなければ作成する事が出来ません。
この相当はどう判断するかというと、作成者の事情を総合的に見て判断するみたいなので、ご希望の場合は公証人に早めにご相談した方が良いと思われます。
また、遺言書などは本人の意思が大変重要になってきますので、より慎重に判断をすると思われますので、どうしてもという事情がない場合は、前回記事で書きました、公証人が出張してくれるサービスもありますので、こちらの検討もしてみてください。
前回の記事はこちら↓
公正証書遺言は必ず公証役場に行かないといけない?
最後にリモート面談を行うには、PC(スマートフォンやタブレットは不可)や、電子サインを行うためのペンタブレット等の機材が別途必要になるなど、一定のハードルもありますので、ご注意ください。
まとめ
今回は公正証書遺言のデジタル化の変化について書かせて頂きました。
デジタルと聞いてあまりいいイメージがない方にも是非この記事を読んでむしろ便利になったと感じて頂ければと思います。
今回は公正証書のデジタル化が主でしたが、自筆証書遺言のデジタル化については、まだありません。
今後、遺言書の制度が便利に変化していき、自筆証書遺言についても、より安全性が高く、かつ利便性も高められるような改正が行われていけば、遺言書の作成数も増えていくかもしれませんね。
ちなみに、今回のデジタル化に伴い、公正証書作成の手数料も一部改定されています。 便利になった点だけでなく、費用面での変更もありますので、事前に公証役場へ確認しておくと安心です。
是非遺言書がより使いやすい制度に変化していき、より社会に浸透し、相続でのトラブルが減っていくことを期待しております。

