今回は公正証書遺言の作成の際に、施設や病院にいる方が遺言書を作りたいが足が悪く公証役場までいけない等があったらどうするのかという事について書いていきたいと思います。

公正証書は公証役場にて作成するもの?

前回の記事で公正証書の作成の流れも記載させて頂きました。
公正証書で遺言書を作成するにはどうすればいい?
その中で、公正証書は公証人と証人2名が必要で、遺言者が公証人より口頭での説明を受け内容に相違がない事を確認して公正証書として保管をしておりました。

ではこの口頭での説明を病院や、施設で出来るとした場合は、どうでしょうか。
公証人と証人が出張をして頂ければ、決して公証役場でやる必要はありません。

しかしその際には出張費用が掛かりますので、通常の公正証書の手数料より金額が上がる事と、出張の日当等が加算されます。
また、公証役場は管轄区域内でのみ出張ができますので、ご希望の公証役場では出張依頼ができない場合があります。出張依頼を検討する際には、一度依頼をする公証役場に確認する事が望ましいです。

結論、入院中でも、公証役場以外でも公正証書は作れる

費用が増してしまう等のデメリットももちろんありますが、それ以上に手が不自由で、自筆証書遺言書が書けない場合や、足が悪く公証役場に行けない等で公正証書遺言書を作成できないというデメリットを考えたら是非利用をおすすめしたいサービスだと思います。

是非、上記のような内容でお困りの方は、一度当事務所にご相談ください。
なお、証人には遺言者の親族や将来遺産を受け取る可能性のある人(推定相続人)等はなれません。どなたに頼めばよいか分からない場合や、当事務所で証人の手配もサポート可能です。お気軽にご相談ください。