自動車の住所変更(変更登録)代行引越しで住所が変わったら、車検証の住所変更(変更登録)が必要です。法律上、住所が変わってから15日以内に手続きをすることになっています。手続きは平日の日中に運輸支局で行ううえ、その前に新しい住所での車庫証明(駐車場が今までと同じでも必要です)を取る必要があり、警察署にも2回出向くことになります。当事務所では、車庫証明の取得から車検証の住所変更まで、越谷市の行政書士がまとめて代行いたします。お客様は住民票を取って、書類にご記入いただくだけです。📞080-5491-8083(行政書士 森田)✉メールでお問い合わせこんなときは住所変更が必要です引越しをしたが、車検証の住所がまだ前の住所のまま同じ市内で引越した(市内の引越しでも住所変更は必要です)引越しで住所が変わり、車庫証明も取り直す必要がある(駐車場が同じでも必要です)引越しで管轄が変わり、ナンバーも変わる結婚などで氏名が変わった(氏名の変更も同じ変更登録です)法人の本店を移転した住所変更をしないままだと、自動車税の納税通知書や車検の案内が前の住所に送られてしまいます。次に名義変更や売却をするときにも、住所のつながりを証明する書類が増えて手間がかかります。お早めの手続きをおすすめします。引越しで必要になる車の手続き車庫証明(警察署)駐車場の場所を管轄する警察署で、新しい住所での車庫証明を取ります。駐車場が今までと同じでも必要です。申請と受取りで2回出向く必要があります。当事務所で代行します。車庫証明の詳細はこちらをご参照ください車検証の住所変更(運輸支局)車庫証明が出たら、運輸支局で変更登録をします。自動車税の住所も、このとき一緒に新しい住所に変わります。当事務所で代行します。ナンバーの交換(管轄が変わる場合のみ)引越しで管轄が変わると、ナンバープレートも変わります。当事務所は丁種封印再委託会員ですので、お車を運輸支局へ持ち込まずに、ご自宅でナンバープレートの封印を行います。出張封印の詳細はこちらをご参照ください運転免許証の住所変更(警察署・運転免許センター)と、自動車保険の住所変更(保険会社)は、お客様ご自身でお願いいたします。料金のご案内内容実費費用報酬金額住所変更(変更登録)代行登録手数料500円(窓口申請の場合)5,000円~住所変更(変更登録)代行 + 車庫証明の取得代行登録手数料500円 + 車庫証明申請手数料2,100円(埼玉県)(駐車場の所在地の都道府県によって、申請手数料が異なります)10,000円~住所変更(変更登録)代行 + 車庫証明の取得代行 + 出張封印登録手数料500円 + 車庫証明申請手数料2,100円+ ナンバープレート代1,980円~(種類により変動)16,000円~※ 上記は行政書士報酬と実費の一例です。このほか、郵送費用などの実費がかかる場合があります。※ 希望ナンバーや図柄ナンバーの場合は費用が変わりますので、ご相談ください。※ お見積りは無料です。車検証の写真をお送りいただければ、すぐにお出しします。必要書類のご案内以下は、車検証の所有者と使用者がご本人(個人)の場合の基本的な必要書類です。ご用意いただくもの①住民票(発行から3か月以内のもの)②委任状(用紙は当事務所でご用意します)③自動車検査証(車検証)④自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明書)※不要な場合もございます。※当事務所で取得の代行も承ります。取得方法がわからない等ありましたらご相談ください。・名義変更と違い、印鑑証明書は原則不要です。・引越しを2回以上していて、住民票だけでは車検証の住所から今の住所までのつながりが分からない場合は、戸籍の附票などが必要になります。・ローン中などで車検証の所有者が販売店・信販会社になっている場合は、進め方が変わります。車検証の写真をお送りいただければ、ご案内します。・駐車場が月極の場合は、車庫証明書取得の際に駐車場の使用承諾書、または賃貸契約書の写しが必要になります。管轄が変わるとナンバーも変わります車のナンバーは、住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で決まります。同じ春日部の事務所の管轄でも、草加市(春日部ナンバー)から越谷市(越谷ナンバー)へ移る場合のように、ナンバーの地域名が変わるときはナンバーの交換が必要です。ナンバーが変わる場合も、出張封印でご自宅や勤務先の駐車場までうかがい、新しいナンバープレートの封印を行います。外した古いナンバープレートの返納も当事務所で行います。出張封印についてはこちら手続きの場所ナンバー対象の地域春日部自動車検査登録事務所越谷越谷市春日部春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、久喜市、幸手市、杉戸町、松伏町、宮代町埼玉運輸支局(さいたま市)大宮さいたま市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町川口川口市足立自動車検査登録事務所足立足立区、台東区、墨田区、荒川区葛飾葛飾区江戸川江戸川区江東江東区野田自動車検査登録事務所野田野田市、流山市柏柏市、我孫子市松戸松戸市ご依頼の流れお問い合わせお電話またはメールでご連絡ください。車検証の内容と、新しい住所・駐車場の場所をお伺いし、ナンバーが変わるかどうかもあわせてご案内します。必要書類のご案内・お預かりお見積りとあわせて、ご用意いただく書類の一覧をお送りします。書類は郵送、またはお持ち込みでお預かりします。お近くの場合は、書類を取りに伺うこともできます。車庫証明の申請・受取り駐車場の場所を管轄する警察署で、車庫証明の申請と受取りを行います。(すでに車庫証明をお持ちの場合や、氏名の変更・住居表示の変更だけで車庫証明が不要な場合は、次のステップに進みます)変更登録の申請運輸支局で車検証の住所変更を行います。管轄が変わる場合は、新しいナンバープレートもこのとき受け取ります。完了・新しい車検証のお届け新しい車検証をお届けします(郵送または手渡し)。ナンバープレートが変わる場合は、ご指定の場所でナンバープレートの封印を行い、その場で新しい車検証をお渡しします。古いナンバープレートは回収し、管轄の運輸支局等に返納させて頂きますので、もし記念に持っていたい等のご希望がある場合は事前にご相談ください。よくあるご質問住民票を移す前でも手続きできますか?できません。車検証の住所は住民票の住所で登録しますので、先に市区町村役場で転入(転居)の届出をお済ませください。住民票の異動が済んでいれば、すぐに手続きを始められます。引越しから15日を過ぎてしまいました。今からでも大丈夫ですか?はい、15日を過ぎていても手続きはできます。そのままにしておくと、自動車税の通知などが届かない原因にもなりますので、気づいた時点でお早めにご相談ください。駐車場が変わらない場合でも車庫証明は必要ですか?はい、必要です。引越しで住所(使用の本拠)が変わったときは、駐車場が今までと同じでも、新しい住所で車庫証明を取り直す必要があります。駐車場は、新しい住所から直線で2km以内にあることが条件です。なお、住居表示の変更などで引越しをしていないのに住所の表記だけが変わった、氏名の変更のみで使用の本拠の位置が変わらない(住所が変わらない)等の場合には車庫証明は不要です。住所はそのままで、駐車場だけ変わりました。何か手続きは必要ですか?はい、駐車場の場所を変えた日から15日以内に、警察署へ保管場所の変更の届出が必要です。この場合、運輸支局での手続き(車検証の変更)はありません。届出の代行も承りますので、お問い合わせください。運転免許証や自動車保険の住所変更もお願いできますか?運転免許証は警察署か運転免許センター、自動車保険は保険会社での手続きになるため、お客様ご自身でお願いしております。当事務所では、車庫証明と車検証の住所変更、ナンバーが変わる場合の封印を承ります。軽自動車の住所変更もお願いできますか?軽自動車は手続き先が軽自動車検査協会となり、必要書類も異なります。対応についてはお問い合わせください。名義変更(移転登録)についてはこちら車庫証明についてはこちらお気軽にお問い合わせください。お見積りは無料です。📞080-5491-8083(行政書士 森田)✉メールでお問い合わせ

