「 埼玉県 」の検索結果
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    行政書士ねこのもり事務所の概要
    自己紹介と事務所のご案内行政書士ねこのもり事務所代表者 森田智大行政書士埼玉県行政書士会 越谷支部所属その他保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ビジネス実務法務検定試験2級所在地:埼玉県越谷市南越谷1丁目2-60TEL:080-5491-8083mail:お問い合わせ休業日:土日・祝日・年始年末等対応地域:越谷市、草加市、吉川市、春日部市、三郷市、松伏町・宮代町・杉戸町等※その他の地域でもご相談下さい。
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  • 埼玉県の宅建業免許の取得を、行政書士+現役宅建士がサポート!
    埼玉県の宅建業免許の取得を、行政書士+現役宅建士がサポート!面倒な書類準備から申請手続きまで、すべてお任せください。不動産業の開業・更新をスムーズに実現します。料金のご案内報酬額表知事免許国交省免許新規申請100,000円120,000円更新申請60,000円80,000円変更届出30,000円~30,000円~※ 上記報酬額のほか、以下の実費が別途必要となります。 ・埼玉県申請手数料:新規 33,000円 (大臣免許は登録免許税 90,000円)/ 更新 33,000円(窓口申請の場合)※キャッシュレス決済のみ ・営業保証金、又は弁済業務保証金分担金に加え、協会に加入する場合は別途入会金や、年会費等がかかります。 ・身分証明書・登記されていないことの証明書等の取得費用 ・交通費・郵送費等※ 事案の内容により追加費用が発生する場合は、事前にお見積りいたします。宅建業免許とは不動産取引業を営むために必要な免許です宅地建物取引業(宅建業)を営むには、宅地建物取引業法に基づき、都道府県知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があります。埼玉県内にのみ事務所を設置する場合は、埼玉県知事免許の取得が必要です。免許の有効期間は5年間です。期間満了後も引続き営業する場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新の申請を行わなければなりません。当事務所では、新規の免許申請から5年ごとの更新手続きまで、書類の作成・収集・申請をトータルで代行いたします。お客様の負担を最小限に抑え、スピーディーに手続きを進めます。こんなお悩みはありませんか?一つでも当てはまる方は、ぜひご相談ください。不動産業で独立開業したいが、何から始めればいいかわからない宅建業免許の申請書類が複雑で、自分で準備する時間がない更新期限が迫っているが、手続きに手が回らない申請に必要な書類の不備で何度もやり直したくない本業に集中したいので、面倒な手続きはプロに任せたいご依頼の流れお問合せから免許取得まで、丁寧にサポートいたします。お問合せ・無料相談お電話、またはメールにてお気軽にご連絡ください。ご状況をお伺いし、必要な手続き・費用をご案内します。相談は無料ですお見積り・ご契約お見積りをご提示いたします。金額等にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。必要書類のご準備・収集お客様にご用意いただく書類をリストでお渡しします。取得代行できる書類は当事務所が収集いたします。申請書類の作成宅建業免許申請に必要な書類一式を当事務所が作成します。内容はお客様にご確認いただきます。埼玉県庁へ申請埼玉県都市整備部建築安全課宅建業免許担当へ申請書を提出します。審査に係る期間はおおむね35日~40日程度です。補正等の期間は含まれていないので、更に期間を要する場合もございます。※申請には予約が必要です。免許通知・営業保証金の供託免許通知が届きましたら、営業保証金の供託後の届出が完了。または保証協会への加入手続きが完了し、免許証を取得しましたら営業を開始できます。まずはお気軽にご相談ください面倒な書類作成から申請手続きまで、行政書士が全面サポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。📞電話で相談する080-5491-8083(行政書士 森田)✉メールでお問い合わせ
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  • 越谷市の行政書士が遺言書の作成サポートを行います。
    越谷市で遺言書にお困りの方、遺言書の作成についてのお悩みサポート致します。越谷市内の遺言書の作成のサポートを行います私が亡くなった時に家族はちゃんと残した資産を使ってくれるだろうか?こんな疑問を、ふと思う事はありますでしょうか。ご先祖様から引き継いだ大事な遺産、一世一代で築いた大事な遺産。人それぞれに違う思いが、遺産には残されていると思います。そんな思いが詰まった資産ですから、残された家族の方はどうすればいいか、悩んでしまうこともあると思います。そんな時に、どんな思いでこの資産を残したのかを伝えるという役目が遺言書にはあります。遺言書はマイナスなイメージもありますが、残された家族への未来へのメッセージを残すという前向きな役割があり、決して遺産の分割の為だけではありません。是非、遺言書の作成を行う時はご一緒にサポートさせて頂きます。報酬額自筆証書遺言作成サポート:40,000円~+書類取得実費分+法務局保管等を利用する場合は別途料金がかかります。公正証書遺言作成サポート:60,000円~+書類取得実費分+公証役場手数料等が別にかかります。証人の手配:10,000円/公正証書作成の際の証人1名追加の場合お見積りのご相談だけでもお気軽にご連絡下さい。メールでのお問い合わせ:お問い合わせお電話でのお問い合わせ:080-5491-8083(行政書士 森田)当事務所の強み ☆介護福祉士の女性スタッフの対応も出来ます☆遺言書のお悩みの一つに不動産をどうするかという問題も多くあると思います。当事務所では、今まで不動産業に携わってきた経験を活かし、不動産についてのアドバイスや、相続に備えて現金化したいというお声にもお力添え出来ると思います。また、男性に相談するのは不安という方や、足が不自由で介護が必要という方がいましたら、当事務所の女性スタッフがご対応致します。経験豊富な介護福祉士が対応させて頂きます。行政書士に頼むメリットとは遺言書の作成に関しては、当事務所でももちろん、相続人調査から財産調査もしっかり行った上で遺言書の内容を記載しますので、ご希望にあった内容を作成できるようにサポートをさせていただきます。行政書士へ依頼する事で遺言書の作成をスムースに行い、作成の手間や将来の不安を軽減できるメリットがあると思います。是非身近な相談窓口として、お気軽にご相談頂ければと思います。対応地域越谷市、草加市、吉川市、春日部市、三郷市、松伏町・宮代町・杉戸町等の近隣地域に加えて、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム、介護老人保険施設等への無料相談も承ります。
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  • 越谷市の行政書士が全国の産業廃棄物収集運搬業許可の取得サポート致します。
    埼玉県を中心に全国の産業廃棄物収集運搬業の許可取得をサポートします面倒な書類作成から申請手続きまで、行政書士が全面サポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。📞電話で相談する080-5491-8083(行政書士 森田)✉メールでお問い合わせ産業廃棄物収集運搬業許可とは産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って排出される産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集し、処分場まで運搬する事業のことです。この事業を行うためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、都道府県知事(または政令市長)の許可を受ける必要があります。無許可で産業廃棄物の収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。積替え保管なしの許可とは?排出場所で産業廃棄物を車両に積み込み、途中で積替えや一時保管をせずに、そのまま処分場へ運搬する形態です。最も一般的な許可の形態であり、積替え保管施設の設置が不要なため、比較的取得しやすい許可です。許可取得の5つの要件埼玉県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。講習会を修了していること公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を修了し、修了証を取得する必要があります。法人の場合は代表者または役員、個人の場合は申請者本人が受講します。経理的基礎を有すること事業を的確に、かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要です。直近3年間の決算書類や納税証明書などにより判断されます。債務超過や税金の滞納がある場合は、改善計画の提出が求められることがあります。事業計画が適切であること排出事業者から処分場までの運搬ルート、取り扱う産業廃棄物の種類、運搬量などの事業計画が適切に定められている必要があります。排出事業者との契約見込みや処分先の確保も求められます。適切な運搬施設を有すること産業廃棄物の飛散・流出・悪臭の漏れを防止できる運搬車両と運搬容器を備えている必要があります。車検証上の用途や車両の種類が、運搬する廃棄物に適したものであることが求められます。欠格要件に該当しないこと申請者(法人の場合は役員全員・株主等)が、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。禁錮以上の刑に処せられた方、暴力団員の方などは許可を受けることができません。申請の流れご相談から許可取得まで、以下の流れで進めてまいります。ご相談要件の確認・お見積もり講習会JWセンターの講習を修了していなければ講習会を予約して修了証を取得します。書類作成申請書類一式の作成・収集申請埼玉県への許可申請審査標準処理期間は埼玉県では43日間、その他では一般的に約60日が多いです。土日祝や補正期間は除きますので、約2カ月以上かかるスケジュールを見込んでください。許可許可証の受領(許可の有効期間は5年間になりますので、更新時期にご注意ください。)※埼玉県の申請窓口:埼玉県環境部 産業廃棄物指導課(さいたま市浦和区高砂3-15-1)※申請は予約制です。当事務所が申請の代行をいたします。主な必要書類産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし・新規)に必要な主な書類は以下のとおりです。(法人の場合)申請書類産業廃棄物収集運搬業許可申請書事業計画の概要運搬車両の写真運搬車両の自動車検査証記録事項の写し(令和5年1月から車検証が電子化されました。 電子車検証だけでは足りないので、ご注意ください。)運搬容器の写真事務所・駐車場付近の見取り図事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法その他都道府県により提出を求められる書類等申請者に関する書類住民票の写し(役員全員・株主等)登記されていないことの証明書(役員全員・株主等)※埼玉県では令和4年6月より提出不要になりました。他の自治体では引続き必要な場合があります。法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※埼玉県では令和8年4月1日から商業・法人の登記事項証明書の添付が不要となりました。これに代わり、法人番号提供書を提出するように変更されました。定款の写し役員等の一覧表建物・土地の謄本(申請先により必要な場合もあります。)財務関係書類貸借対照表・損益計算書(直近3年分)株主資本等変動計算書・個別注記表(直近3年分)法人税の納税証明書「その1納税額等証明用」(直近3年分)開始貸借対照表(1回目の決算が確定していない場合にのみ必要です。)財務実績・計画書・財務診断書(該当者のみ提出が必要な書類です。)その他講習会修了証の写し誓約書※上記は主な書類の一覧です。申請内容によっては追加書類が必要となる場合があります。※個人事業主の場合は、法人に関する書類に代わり、個人に関する書類が必要です。料金のご案内産業廃棄物収集運搬業許可申請(埼玉県・積替え保管なし)の料金は以下のとおりです。項目金額(税込)埼玉県 申請手数料行政書士報酬(新規許可申請)90,000円~81,000円行政書士報酬(更新)60,000円~73,000円その他役所からの取得資料実費分※報酬額は申請内容や役員数等により変動する場合がございます。正式なお見積もりは無料相談時にお伝えいたします。※埼玉県では埼玉県収入証紙の廃止に伴い支払い方法が変更されております。電子申請・届出サービスにてクレジットカード、ペイジー又はコード決済による電子収納での納付になります。※住民票・登記簿謄本等の実費が別途必要です。当事務所にご依頼いただくメリット面倒な書類作成をすべてお任せ複雑な申請書類の作成から、添付書類の収集まで、当事務所が代行いたします。お客様のお手間を最小限に抑えます。申請手続きの代行埼玉県への申請手続きを代行いたしますので、平日にお時間を取っていただく必要がありません。許可要件の事前確認申請前に許可要件を丁寧に確認し、不許可のリスクを最小限にいたします。要件に不安がある場合も、改善策をご提案いたします。📞電話で相談する080-5491-8083(行政書士 森田)✉メールでお問い合わせ産業廃棄物収集運搬業の許可申請は行政書士ねこのもり事務所にお任せください。
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